ポスティングの注意点

カスタマーハラスメント

ポスティングへの取り組み

はじめに

平素より、首都圏ポスティング協同組合(以下「当組合」という。)をご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。当組合は地域生活者様に、クライアント様からの有益な情報サービスを提供し、地域生活者様とスタッフの幸せを目指して取り組んでおります。そのためにはスタッフ(※従業員から配布員まで)一人ひとりが安心し、活き活きと業務に従事することが不可欠と考えております。

お客様・地域生活者様との関係をより良いものにすることはもちろんですが、スタッフ自身を守るため、カスタマーハラスメントに該当する行為に対するガイドラインを策定いたしました。

カスタマーハラスメントの定義

厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の記載を参考に、当組合ではカスタマーハラスメントを「お客様・地域生活者様等による妥当性を欠いた要求や、社会通念上不相当な言動(暴言、暴行、脅迫等)により、スタッフの就業環境を害されること」と定義いたします。

対象となる行為

カスタマーハラスメントに該当するかどうかは、主に次の3点から判断いたします。 なお、例は以下のとおりですが、これらに限るものではありません。

 

@ 要求内容に妥当性があるか

【例】

・要求の内容が当組合の提供する商品

・サービスの内容とは関係がない場合

 

A 要求を実現するための手段・態様が社会通念上、不相当な言動

【例】

・身体的な攻撃(暴行、傷害)

・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)

・土下座の要求

・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)

・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動

・威圧的な言動

・差別的な言動

・性的な言動

・スタッフ個人への攻撃、要求

・合理的な理由のない商品交換の要求

・金銭補償の要求

・謝罪の要求

 

B お客様・地域生活者様によるその他の迷惑行為・ハラスメント行為

【例】

・許可のないスタッフや施設の撮影

・SNSやインターネット上での誹謗中傷

カスタマーハラスメントへの対応

カスタマーハラスメントの対象と判断をした行為には、合理的な解決に向け理性的な話し合いをおこない、よりよい関係構築に努めます。 しかしながら、悪質であると考えられる行為に対しては、毅然とした態度で接するとともに、対応そのものをお断りする場合がございます。また、警察・弁護士等に相談のうえ、適切に対処いたします。

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